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フロントガラスの【車検シール】、剥がしてもいいの?

ーーーーもちろん、ダメです( `ー´)ノ(笑)!

法律上、罰せられます。

道路運送車両法109条の8の罰則規定には、貼っていない場合「50万円以下の罰金に処する」とされています。

貼られているものを故意に剥がすのは言語道断ですが、
ありがちなのが「貼り忘れ」…。

ディーラーさんやガソリンスタンドさんなどに車検を依頼した場合、車検シールは貼ってくれているはずですので問題ないと思いますが、ユーザー車検などを自分で受ける場合は貼り忘れのないように注意して下さい。
もしまだ貼られていない場合は直ちに貼るようにしましょう。
「後で貼ろう」なんて思って紛失する事の無いように(^_^;)/…。

ーーーーこの<車検シール>…、正式名称は「検査標章」と言います。
道路運送車両法施行規則第37条の3によれば、
「検査標章は自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けることによって表示するものとする」
とされており、
フロントガラスであれば、中央でも、左端でも、右端でも前方視界の邪魔にならないところであればどこでも構いませんが、やはり中央上あたりが常識的ですかね~(^^)。

しかし、「貼っていない」は問答無用でNGですので、必ずフロントガラスに貼りましょう(*^^*)。

ーーーーまあ、
車検シールに関しては、たいていのお方は「剥がしてはいけないんだろうなぁ」とは漠然とでも感じておられたと思いますが、

剥がしてよいものだか剥がしちゃいけないものだか…、判断に迷うシール類が他にもあるかと思います(^^;)。

まずは、こいつ↓

リアガラスに貼られている「保管場所標章」…。
通称「車庫証明シール」ってやつ(´・ω・)。
車庫証明を取得すると管轄の警察署より配布されます(一部離島等を除きます。)。

このシール…、意外と貼っていない車両も多く見受けられますが、

実は、車庫証明シールの貼り付けは義務付けられています。
貼らなければいけません。

「第6条二項 保管場所標章の交付を受けた者は国家公安委員会規定で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。」
とされています。

更に、こいつに関しては貼り付ける場所も規定されており、

「第七条 保管場所標章の表示は当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに当該保管場所標章に表示されている事項が後方から見やすいように貼り付けることにより行われなければならない。」
とあります。

つまり、貼り付ける場所はリアガラス。
視界の邪魔にならないように貼っておきましょう。
左下に貼っている場合が多いようですね。

しかしながらこれに関する罰則規定は特に定められていません。
よって万が一貼っていなくても罰金が科されたりということはないので、
「カッコよくないから貼ってない~(-ω-)/」なんてお方もいらっしゃるのでしょうね(^^;)…。

しかし時には車を停められて注意を受ける可能性もあります。

これも、貼られていなければリアガラスに貼っておくようにしましょう。
義務ですから(^O^)/(笑)…。

ーーーーそして、

最後に、こいつ↓…。

「定期点検シール」です(‘ω’)。
フロントガラスの助手席側上部に貼られている場合が多いですよね(^.^)。

法定12か月点検を受けた際、認証整備工場や指定整備工場で整備した際に貼ってもらう丸いシールです。
表側、外側から見える部分には、定期点検やそれに伴う整備を行なったかという「時期」が一目でわかるようになっています。
真ん中には大きな数字で点検を受けた年が、そしてその周りにはダイヤル状に何月に受けたのかを示す数字が表示されています。

このシールの裏面には、定期点検整備を実施した年月日、実施した工場の認証番号、認証工場名、次回点検整備をする年月日などが記載されています。

安全にクルマを走らせるためには重要な定期点検。
それを受けた証明を示しつつ、次にいつ受けるべきかを示す備忘録の役割も果たしているわけですね~(^.^)。

このシールは、フロントガラスに貼っていなくても違法には当たりません。

貼らずに車検証ケースなどに一緒に挟んで持っていたりする人もいます。
ぶっちゃけ私も、私用の愛車のこのシールは見映えがイマイチなので、剥がしています(^^;)(笑)…。

これがなければ車検を受けられないという代物ではありませんので、特に貼っていないからといって罰則を受ける事は無いでしょう。

しかし、車検だけではメンテナンスは確実に不充分であり、とりわけお持ちの愛車に長く乗られるご予定ならば、定期点検はとても大切なチャプターです(^-^)。
忘れずに定期点検も受けて、愛車を労わってあげましょうね~(^O^)/。

ーーーーちなみに、

フロントガラス及びサイドガラスにお気に入りの私用ステッカー等を貼るのは違法ですので、控えましょうね(^^;)/(笑)。
「リアガラス」の「後方視界を遮らない場所」ならおとがめはありませんので、そのへん考慮してステッカーチューンしましょう(^O^)/(笑)。

ーーーー以上、
ガラスに貼られた各種「シール」に関するお話でした(*^^*)(笑)。

何かしらのお役に立てたならば幸いですm(__)m。
(リンク貼り付け・シェアもお気軽に、ご遠慮なく(*^^*)/(笑)。)



Glass Repair Factory 関東
代表 川添